FP3級 過去問 2024年5月 問50
年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
年末調整では処理できず確定申告が必要になる代表例が、住宅借入金等特別控除の適用を初めて受ける年である。2年目以降は年末調整で処理できるが、初年度だけは本人が確定申告をしなければならない。給与の年間収入金額が一定額を超える者は年末調整の対象外となるが、その基準額は1,000万円ではない。生命保険料控除は年末調整で適用を受けられるため、確定申告は不要である。
KEY POINT
住宅ローン控除は初年度だけ確定申告。2年目以降は年末調整「タックスプランニング」の他の問題
- 2024年5月 問49住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。
- 2024年5月 問48納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険…
- 2024年5月 問47所得税において、( )は、所得控除に該当する。
- 2024年5月 問46所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )。
- 2024年5月 問20夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
- 2024年5月 問19所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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