FP3級 過去問 2024年5月 問57
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。 〈親族関係図〉 父Eさん 母Fさん 元夫Bさん × 被相続人Aさん 子Cさん 子Dさん
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正答 1
EXPLANATION
解説
法定相続分は、まず相続人が誰かを確定してから考える。Aさんには子CさんとDさんがおり、子がいる場合は直系尊属である父Eさん・母Fさんは相続人にならない。また元夫Bさんは相続開始前に離婚しているため配偶者ではなく、相続人とはならない。したがって相続人は子2人だけであり、財産を均等に分けるためCさんの法定相続分は2分の1となる。
KEY POINT
離婚した元配偶者は相続人にならない。子がいれば親も相続人外「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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