FP3級 過去問 2024年5月 問29
相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算する。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
相続税の遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という算式で計算する。設問はこの算式のとおりであり適切である。ここでいう法定相続人の数は、相続の放棄があった場合でも放棄がなかったものとして数え、養子については被相続人に実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までしか算入できない。この人数の数え方が本試験でよく問われる。
KEY POINT
基礎控除の法定相続人は放棄なしで数え、養子は1人か2人まで「相続・事業承継」の他の問題
- 2024年5月 問28被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象となる。
- 2024年5月 問30相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
- 2024年5月 問27自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
- 2024年5月 問26「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税限度額は、受贈者ごとに、取得等した家屋が省エネ等住宅である場合は2,000万円…
- 2024年5月 問56父母のそれぞれから同一年中に暦年課税による贈与を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( )を控除することができる。
- 2024年5月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。 〈親族…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問29(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。