カコモンノート

FP3級 過去問 2024年5月 問30

相続・事業承継 2024年5月2024年5月 学科

相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

相続税の申告書は、原則として被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出する。相続人それぞれの住所地ではない点が重要で、設問は適切である。申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内とされ、配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等についての特例は、原則としてこの期限内に申告することが適用の要件となる。

KEY POINT
相続税の申告先は被相続人の住所地の税務署。相続人ではない
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会
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