カコモンノート

FP3級 過去問 2024年5月 問60

相続・事業承継 2024年5月2024年5月 学科

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例のうち、特定居住用宅地等に該当する場合は、330㎡を限度面積として評価額の80%相当額を減額することができる。したがって①が330㎡、②が80%となる。200㎡・50%は貸付事業用宅地等の限度面積と減額割合、400㎡は特定事業用宅地等の限度面積であり、区分ごとの数字を入れ替えるのが典型のひっかけである。

KEY POINT
特定居住用は330㎡・80%、特定事業用は400㎡・80%
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2024年5月 問60(日本FP協会/金融財政事情研究会
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