カコモンノート

FP3級 過去問 2025年5月 問16

タックスプランニング 2025年5月2025年5月 学科

所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

身体の傷害や疾病に基因して支払われる保険金・給付金は、所得税では非課税とされている。医療保険の入院給付金はこれにあたるため、設問は適切である。手術給付金、通院給付金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による生前給付金なども同様に非課税となる。一方、満期保険金や解約返戻金、死亡保険金は課税の対象となるため、混同しないこと。

KEY POINT
身体の傷害・疾病に基因する給付金は非課税。満期金は課税
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年5月 問16(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。