FP3級 過去問 2025年5月 問18
所得税において、物品販売業を営む個人事業主による事業所得の金額の計算上、商品の売上原価は、「期末商品棚卸高+仕入金額-期首商品棚卸高」の算式により計算する。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
売上原価は「期首商品棚卸高+当期の仕入金額-期末商品棚卸高」で計算する。期首に持っていた在庫と当期に仕入れた分の合計から、売れ残った期末の在庫を差し引くという考え方である。設問は期首と期末が入れ替わっており誤り。前後を入れ替える典型のひっかけで、売れ残った在庫は当期の費用にならないという理屈で覚えると間違えにくい。
KEY POINT
売上原価=期首棚卸+仕入-期末棚卸。期末在庫は差し引く「タックスプランニング」の他の問題
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- 2025年5月 問19所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
- 2025年5月 問16所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。
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- 2025年5月 問46所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総…
- 2025年5月 問47所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年5月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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