FP3級 過去問 2025年5月 問19
所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
損益通算の対象となるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失だが、譲渡所得のうち土地建物等の譲渡による損失は例外として他の所得と損益通算することができない。賃貸アパートの土地および建物を譲渡して生じた損失もこれにあたるため、設問は適切である。なお一定の要件を満たす居住用財産の譲渡損失については、特例として損益通算と繰越控除が認められる。
KEY POINT
土地建物等の譲渡損は損益通算不可。居住用財産だけが例外「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年5月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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