FP3級 過去問 2025年5月 問47
所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
国民年金基金の掛金は、国民年金の付加的な公的年金制度に対する拠出として社会保険料控除の対象となり、支払った全額が所得から控除される。よって社会保険料控除が入る。小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは、小規模企業共済の掛金や確定拠出年金(iDeCo)の掛金である。名称が似ている制度どうしで控除の種類を入れ替えるひっかけなので、対応関係を正確に覚えたい。
KEY POINT
国民年金基金は社会保険料控除、iDeCoは小規模企業共済等掛金控除「タックスプランニング」の他の問題
- 2025年5月 問46所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総…
- 2025年5月 問48所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の( ② )が控除額となる。
- 2025年5月 問49住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除期間は最長で( )である。
- 2025年5月 問50その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した…
- 2025年5月 問20所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできな…
- 2025年5月 問19所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年5月 問47(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。