カコモンノート

FP3級 過去問 2025年5月 問20

タックスプランニング 2025年5月2025年5月 学科

所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者の合計所得金額がいくらであっても適用を受けることができない。したがって設問は適切である。控除額は納税者本人の所得金額の区分に応じて段階的に縮小し、1,000万円を超えた時点でゼロになる仕組みである。配偶者側の所得要件と本人側の所得要件は別物なので、混同しないこと。

KEY POINT
配偶者控除は本人の合計所得が1,000万円超なら適用できない
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年5月 問20(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。