FP3級 過去問 2025年5月 問50
その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
青色申告の承認申請書は、原則としてその年の3月15日までに提出する必要があるが、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、業務を開始した日から2カ月以内に提出すればよい。よって2カ月が入る。開業日を起点とする例外規定であり、原則の期限との関係を押さえたい。相続により事業を承継した場合の申請期限も別に定められている点にも注意する。
KEY POINT
年途中の開業なら業務開始日から2カ月以内に青色申告承認申請「タックスプランニング」の他の問題
- 2025年5月 問49住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除期間は最長で( )である。
- 2025年5月 問48所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の( ② )が控除額となる。
- 2025年5月 問47所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。
- 2025年5月 問46所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総…
- 2025年5月 問20所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできな…
- 2025年5月 問19所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年5月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。