カコモンノート

FP3級 過去問 2025年5月 問50

タックスプランニング 2025年5月2025年5月 学科

その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

青色申告の承認申請書は、原則としてその年の3月15日までに提出する必要があるが、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、業務を開始した日から2カ月以内に提出すればよい。よって2カ月が入る。開業日を起点とする例外規定であり、原則の期限との関係を押さえたい。相続により事業を承継した場合の申請期限も別に定められている点にも注意する。

KEY POINT
年途中の開業なら業務開始日から2カ月以内に青色申告承認申請
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2025年5月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。