カコモンノート

介護福祉士 過去問 第35回 問10

社会の理解 令和4年度2023年1月29日

Eさん(75歳、女性、要介護2)は、訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用している。最近、Eさんの認知症(dementia)が進行して、家での介護が困難になり、介護老人福祉施設の申込みをすることにした。 家族が訪問介護員(ホームヘルパー)に相談したところ、まだ要介護認定の有効期間が残っていたが、要介護状態区分の変更の申請ができることがわかった。 家族が区分変更するときの申請先として、正しいものを1つ選びなさい。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

要介護状態区分の変更申請は、介護保険の保険者である市町村(特別区を含む)に行う。誤り:後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療)/介護保険審査会(不服審査)/国民健康保険団体連合会(給付費の審査・支払)/運営適正化委員会(苦情解決)は申請先ではない。

KEY POINT
介護保険の申請(認定・区分変更)の窓口は保険者=市町村。

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出典:第35回 介護福祉士国家試験(ユーザー提供データ/公式正答表ベース)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)
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