FP2級 過去問 2018年1月 問48
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合にも課される。課されないのは相続による取得であり、贈与と相続を入れ替えたこの記述が不適切。他は適切で、一定の要件を満たす新築住宅では課税標準の算定上、一戸につき最高1,200万円を価格から控除でき、贈与による所有権移転登記の登録免許税の税率は課税標準の1,000分の20、建物を新築した際の表示に関する登記には登録免許税が課されない。
KEY POINT
不動産取得税は贈与では課税、相続では非課税「不動産」の他の問題
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- 2018年1月 問44借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定…
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2018年1月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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