カコモンノート

FP2級 過去問 2019年9月 問44

不動産 2019年9月2019年9月

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 4
EXPLANATION

解説

建物譲渡特約付借地権が建物の譲渡により消滅した場合、建物の使用を継続する賃借人が請求をしたときは、期間の定めのない建物賃貸借がされたものとみなされる。存続期間を2年とする賃貸借とする記述は不適切。期間の定めがない普通借地権の存続期間が30年となること、承諾が得られない場合の建物買取請求権、10年以上30年未満の定期借地権が事業用建物に限定されることは、いずれも正しい。

KEY POINT
建物譲渡特約付借地権の消滅後は期間の定めのない賃貸借
出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年9月 問44(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。