FP2級 過去問 2019年9月 問45
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
普通借家契約で正当の事由が必要とされるのは、賃貸人が更新を拒絶したり解約を申し入れたりする場合であって、賃借人の側には正当事由は不要である。賃借人が正当事由なしに更新しない旨の通知をできないとする記述は、主体の入れ替えによるひっかけで不適切。引渡しによる賃借権の対抗力、定期借家契約が公正証書以外の書面でも可能なこと、期間1年以上の場合の終了通知は、いずれも正しい。
KEY POINT
正当事由が要るのは賃貸人側。賃借人側には不要「不動産」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2019年9月 問45(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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