FP2級 過去問 2024年5月 問43
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 4
EXPLANATION
解説
一般定期借地権では、契約の更新をしない、建物の築造による存続期間の延長をしない、建物買取請求をしないという3つの特約を、公正証書による等の書面(電磁的記録を含む)で定めなければならない。よって記述のとおり。普通借地権の存続期間は30年以上で、これより長い期間を定めることもできる。更新請求が認められるのは借地上に建物がある場合に限られる。一般定期借地権は用途の制限がなく、事業用の建物所有を目的として設定することもできる。
KEY POINT
一般定期借地権は用途制限なし。3点の特約は書面(電磁的記録可)が必要「不動産」の他の問題
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出典:出典:日本FP協会・金融財政事情研究会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問43(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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