カコモンノート

FP3級 過去問 2017年5月 問16

タックスプランニング 2017年5月2017年5月 学科

国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税において、申告分離課税の対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

特定公社債(国債・地方債・公募公社債など)の利子は利子所得となり、申告分離課税の対象となる。源泉徴収だけで申告不要とすることもできるし、申告して上場株式等の譲渡損失と損益通算することもできる。一方、一般公社債の利子は源泉分離課税で申告できない。設問は特定公社債の扱いを正しく述べており適切。特定公社債と一般公社債の区別が判断の分かれ目になる。

KEY POINT
特定公社債の利子は申告分離課税、損益通算もできる
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問16(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。