FP3級 過去問 2017年5月 問18
勤続年数が20年を超える定年退職者が退職手当等を受け取る場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
退職所得控除額は、勤続年数が20年以下か20年超かで計算が変わる二段構えになっている。20年超の場合は、20年までの部分を40万円×20年で計算した800万円に、20年を超える年数について70万円を乗じた額を加算する。設問のように勤続年数の全体に70万円を乗じるわけではないため誤り。段差のある算式を一律の掛け算にすり替えるひっかけ。
KEY POINT
20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)「タックスプランニング」の他の問題
- 2017年5月 問17所得税において、その年中の給与等の収入金額が65万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。
- 2017年5月 問19助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象とならない。
- 2017年5月 問16国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税において、申告分離課税の対象となる。
- 2017年5月 問20給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
- 2017年5月 問46Aさんの平成28年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は…
- 2017年5月 問47契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料1,000万円)が満期となり、満…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。