FP3級 過去問 2017年5月 問46
Aさんの平成28年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。 〈資料〉Aさんの平成28年分の各種所得の金額 不動産所得の金額 300万円 雑所得の金額 ▲50万円 事業所得の金額(株式等に係るものを除く) ▲200万円
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られる。雑所得の損失は他の所得と通算できないため、▲50万円は切り捨てる。残る事業所得の損失▲200万円を不動産所得300万円から差し引き、300万円−200万円=100万円が損益通算後の総所得金額となる。通算できない損失を混ぜるひっかけ。
KEY POINT
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4所得だけ「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問46(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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