FP3級 過去問 2017年5月 問47
契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料1,000万円)が満期となり、満期保険金1,100万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は( ① )と計算され、うち( ② )が総所得金額に算入される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
一時所得の金額は、総収入金額から収入を得るために支出した金額を差し引き、さらに特別控除額(最高50万円)を控除して求める。1,100万円−1,000万円−50万円=50万円。さらに一時所得は2分の1だけが総所得金額に算入されるので、50万円×2分の1=25万円となる。契約者・被保険者・受取人が同一人の満期保険金は一時所得。
KEY POINT
一時所得は50万円控除後、2分の1を総所得金額に算入「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問47(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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