カコモンノート

FP3級 過去問 2017年5月 問19

タックスプランニング 2017年5月2017年5月 学科

助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象とならない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

医療費控除の対象となるのは、治療や療養のために直接必要な費用である。助産師による分べんの介助を受けるための費用は、医師による場合と同様に対象となる。対象外となるのは健康増進目的のサプリメント代、美容目的の施術、通院のための自家用車のガソリン代など。設問は対象になるものを対象外としており誤り。治療や出産に直接必要かどうかが判断の軸になる。

KEY POINT
分べん介助費は医療費控除の対象、美容・予防は対象外
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。