カコモンノート

FP3級 過去問 2017年5月 問26

相続・事業承継 2017年5月2017年5月 学科

子が父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

親の土地を子が無償で借り、その上に建物を建てるのは使用貸借にあたる。使用貸借による土地の借受けでは、借地権相当額の経済的利益が移転したとは扱われないため、贈与税の課税対象にならない。この場合の土地は相続時に自用地として評価される。設問は使用貸借を通常の賃貸借と同じに扱っており誤り。使用貸借か賃貸借かをまず見分けることが出発点。

KEY POINT
使用貸借に借地権の贈与課税はなく、評価は自用地
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問26(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。