FP3級 過去問 2017年5月 問26
子が父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
親の土地を子が無償で借り、その上に建物を建てるのは使用貸借にあたる。使用貸借による土地の借受けでは、借地権相当額の経済的利益が移転したとは扱われないため、贈与税の課税対象にならない。この場合の土地は相続時に自用地として評価される。設問は使用貸借を通常の賃貸借と同じに扱っており誤り。使用貸借か賃貸借かをまず見分けることが出発点。
KEY POINT
使用貸借に借地権の贈与課税はなく、評価は自用地「相続・事業承継」の他の問題
- 2017年5月 問27養子縁組(特別養子縁組を除く)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- 2017年5月 問28相続税の計算において、相続人が受け取った退職手当金等の非課税限度額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合であっても、その…
- 2017年5月 問29相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
- 2017年5月 問30相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
- 2017年5月 問56民法の規定によれば、親族とは、( ① )親等内の血族、配偶者および( ② )親等内の姻族をいう。
- 2017年5月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父(既に死亡)=母Dさん ├ Aさん(被相続人)…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問26(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。