カコモンノート

FP3級 過去問 2017年5月 問29

相続・事業承継 2017年5月2017年5月 学科

相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

相続税額の2割加算の対象となるのは、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者である。孫は本来この加算の対象だが、子を代襲して相続人となった孫は代襲相続人として一親等の血族に準じて扱われ、2割加算の対象にならない。設問は代襲相続人である点を無視しており誤りとなる。孫が代襲相続人かどうかで結論が変わるため、続柄を必ず確認する。

KEY POINT
代襲相続人の孫は2割加算なし、孫養子は加算あり
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問29(日本FP協会/金融財政事情研究会
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