カコモンノート

FP3級 過去問 2017年5月 問57

相続・事業承継 2017年5月2017年5月 学科

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父(既に死亡)=母Dさん ├ Aさん(被相続人)=妻Bさん └ 妹Cさん

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正答 2
EXPLANATION

解説

Aさんに子はなく、直系尊属である母Dさんが健在。したがって相続人は配偶者と第2順位の直系尊属となり、第3順位である妹Cさんは相続人にならない。配偶者と直系尊属が相続人である場合の法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属3分の1。よって妻Bさんの法定相続分は3分の2となる。順位が上の相続人がいれば下位の者は相続人にならない。

KEY POINT
配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2、兄弟姉妹なら4分の3
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。