FP3級 過去問 2017年5月 問28
相続税の計算において、相続人が受け取った退職手当金等の非課税限度額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
退職手当金等の非課税限度額を計算するときの法定相続人の数は、相続の放棄をした者がいても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数で数える。生命保険金等の非課税限度額や遺産に係る基礎控除額でも同じ扱いになる。放棄によって非課税枠が減ることはないため、設問はこの取扱いどおりで適切である。3つの非課税枠に共通する扱いとして覚える。
KEY POINT
非課税枠・基礎控除の人数は放棄がなかったものとして数える「相続・事業承継」の他の問題
- 2017年5月 問27養子縁組(特別養子縁組を除く)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- 2017年5月 問29相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
- 2017年5月 問26子が父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
- 2017年5月 問30相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
- 2017年5月 問56民法の規定によれば、親族とは、( ① )親等内の血族、配偶者および( ② )親等内の姻族をいう。
- 2017年5月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父(既に死亡)=母Dさん ├ Aさん(被相続人)…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問28(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。