FP3級 過去問 2017年5月 問30
相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
配偶者に対する相続税額の軽減に婚姻期間の要件はなく、法律上の配偶者であれば婚姻期間の長短を問わず適用を受けられる。婚姻期間20年以上が要件となるのは贈与税の配偶者控除のほうである。設問は2つの制度の要件を取り違えており誤り。似た名前の制度の要件を入れ替える典型のひっかけ。似た名前の制度の要件を入れ替える型のひっかけである。
KEY POINT
相続の配偶者軽減に婚姻期間要件なし、20年は贈与税「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年5月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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