カコモンノート

FP3級 過去問 2017年9月 問17

タックスプランニング 2017年9月2017年9月 学科

所得税における事業所得の金額の計算上、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入する。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

使用可能期間が1年未満の資産、または取得価額が10万円未満の資産は、減価償却をせずに取得価額に相当する金額の全額を、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入する。設問はこの少額の減価償却資産の取扱いを正しく述べており適切である。金額の区切りを入れ替えるひっかけに注意したい。取得価額の基準額を正確に覚えておきたい論点。

KEY POINT
10万円未満・使用可能期間1年未満は全額をその年の必要経費
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。