カコモンノート

FP3級 過去問 2017年9月 問19

タックスプランニング 2017年9月2017年9月 学科

所得税において、合計所得金額が1,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

住宅借入金等特別控除には合計所得金額の要件があるが、その上限は1,000万円ではない(出題当時は3,000万円以下)。設問は所得要件を実際より厳しく言い換えている点が誤り。住宅の床面積、借入金の償還期間、居住開始の時期といった他の要件とあわせて確認しておきたい論点である。所得要件を実際より厳しく言い換える型である。

KEY POINT
住宅ローン控除の合計所得金額の上限は1,000万円ではない

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会
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