カコモンノート

FP3級 過去問 2017年9月 問46

タックスプランニング 2017年9月2017年9月 学科

所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

不動産の貸付けによる所得は、その規模がいわゆる5棟10室基準を満たす事業的規模であっても、所得区分は不動産所得のままである。よって空欄は不動産所得。規模によって所得区分が変わると思い込ませるのがひっかけの型。事業的規模かどうかで変わるのは所得区分ではなく、青色申告特別控除の額や事業専従者給与の扱い、資産の取壊し損の計上といった取扱いのほうである。

KEY POINT
不動産の貸付けは事業的規模でも不動産所得。事業所得にはならない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問46(日本FP協会/金融財政事情研究会
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