カコモンノート

FP3級 過去問 2017年9月 問20

タックスプランニング 2017年9月2017年9月 学科

不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う居住者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。この3つの所得以外しか生じない者は青色申告をすることができない。設問はこの範囲を正しく述べており適切。「不動産・事業・山林」の3つで覚える定番の論点である。対象となる所得を3つに絞って覚えるとよい。

KEY POINT
青色申告できるのは不動産所得・事業所得・山林所得の3つ
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問20(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。