FP3級 過去問 2017年9月 問16
個人の株主(発行済株式総数の3%以上を有する大口株主を除く)が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
上場株式等に係る配当等は、発行済株式総数の一定割合以上を有する大口株主に該当しない個人であれば、金額の多寡にかかわらず確定申告不要制度を選択できる。総合課税を選んで配当控除を受けることも、申告分離課税を選んで上場株式等の譲渡損失と損益通算することもできる。設問はこの取扱いどおりで適切。金額の多寡によって扱いが変わらない点が要点である。
KEY POINT
上場株式の配当は金額を問わず申告不要を選択できる「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問16(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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