カコモンノート

FP3級 過去問 2017年9月 問47

タックスプランニング 2017年9月2017年9月 学科

土地・建物等の譲渡に係る所得については、( ① )における所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した日の属する年の1月1日時点の所有期間で判定し、5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得に区分される。よって①は譲渡した日の属する年の1月1日、②は5年。判定の基準日を契約日や引渡日にすり替える点と年数をずらす点の二重のひっかけ。株式などその他の資産は実際の所有期間で判定する。

KEY POINT
土地建物は譲渡年の1月1日時点で所有期間5年超なら長期譲渡所得。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問47(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。