カコモンノート

FP3級 過去問 2017年9月 問45

金融資産運用 2017年9月2017年9月 学科

金融商品の販売等に関する法律では、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合に重要事項の説明をしなかったこと、または( ① )を行ったことにより、当該顧客に損害が生じた場合の金融商品販売業者等の( ② )について定められている。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
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正答 3
EXPLANATION

解説

金融商品の販売等に関する法律は、業者が重要事項の説明を怠ったり断定的判断の提供等を行ったりして顧客に損害が生じた場合の損害賠償責任を定めている。よって①は断定的判断の提供等、②は損害賠償責任。契約の取消しを認めるのは消費者契約法であり、法律ごとに効果をすり替えるのが定番のひっかけである。同法では元本欠損額が損害の額と推定される。

KEY POINT
金融商品販売法の効果は損害賠償責任。取消しは消費者契約法。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問45(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。