FP3級 過去問 2017年9月 問50
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、( )の適用を受けることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
年末調整では、所定の申告書を勤務先に提出することで、扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除などの適用を受けられる。よって空欄は生命保険料控除。一方、医療費控除・雑損控除・寄附金控除の3つは年末調整では受けられず確定申告が必要で、この3つを混ぜてくるのが定番のひっかけである。
KEY POINT
年末調整で受けられない3つは医療費控除・雑損控除・寄附金控除。「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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