FP3級 過去問 2017年9月 問58
公正証書遺言は、証人( ① )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が( ② )である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成する遺言である。原本が公証役場に保管されるため、相続開始後に家庭裁判所における検認の手続は不要である。よって①は2人、②は不要。自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要で、検認の要否をすり替えるのが定番のひっかけ。
KEY POINT
公正証書遺言は証人2人以上、検認は不要。自筆・秘密は検認必要。「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問58(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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