カコモンノート

FP3級 過去問 2017年9月 問60

相続・事業承継 2017年9月2017年9月 学科

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、( ① )を限度面積として評価額の( ② )を減額することができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例のうち、特定事業用宅地等は400㎡を限度面積として評価額の80%を減額することができる。よって①は400㎡、②は80%。330㎡は特定居住用宅地等の限度面積、50%は貸付事業用宅地等の減額割合であり、区分ごとの数字を入れ替えるのが定番のひっかけである。適用には相続税の申告が必要。

KEY POINT
特定事業用は400㎡・80%減、特定居住用は330㎡・80%減。

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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2017年9月 問60(日本FP協会/金融財政事情研究会
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