カコモンノート

FP3級 過去問 2018年1月 問17

タックスプランニング 2018年1月2018年1月 学科

一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

損益通算ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得に生じた損失に限られる。一時所得の計算上生じた損失の金額は他の各種所得の金額と損益通算することができず、その損失はないものとされる。記述のとおりで適切である。なお一時所得は特別控除後の金額の2分の1が総所得金額に算入される点もあわせて押さえたい。

KEY POINT
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4所得の損失だけ。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問17(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。