FP3級 過去問 2018年1月 問46
下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。 〈資料〉不動産所得に関する資料 総収入金額 100万円 必要経費(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額30万円を含む) 180万円
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正答 1
EXPLANATION
解説
不動産所得の損失は原則として他の所得と損益通算できるが、土地等を取得するために要した負債の利子に対応する部分は通算の対象から除かれる。〈資料〉では総収入金額100万円に対し必要経費が180万円で損失は80万円、このうち土地等の取得に係る負債の利子30万円は通算できないため、80万円−30万円=50万円が損益通算可能な金額となる。除かれるのは土地分の利子であり、建物取得の負債利子は除外されない点が引っかけどころ。
KEY POINT
不動産所得の損失のうち、土地等の取得に係る負債利子の部分は損益通算できない「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問46(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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