FP3級 過去問 2018年1月 問19
申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
配当控除は、法人税と所得税の二重課税を調整するための税額控除で、上場株式の配当所得について総合課税を選択した場合にのみ適用を受けられる。申告分離課税や申告不要を選択した場合には適用されないため、記述は誤りである。課税方式ごとの有利不利を入れ替えるひっかけ。申告分離課税には上場株式等の譲渡損失と損益通算できるという別の利点がある。
KEY POINT
配当控除は総合課税を選んだ場合だけ。申告分離課税では使えない。「タックスプランニング」の他の問題
- 2018年1月 問18納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控…
- 2018年1月 問20給与所得者のうち、その年分の給与等の収入金額が2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
- 2018年1月 問17一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
- 2018年1月 問16国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税において、申告分離課税の対象となる。
- 2018年1月 問46下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。 〈資料〉不動産所得…
- 2018年1月 問47居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した( ① )において、その所有期間が( ② )を超えていなければ適用を受ける…
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。