カコモンノート

FP3級 過去問 2018年1月 問19

タックスプランニング 2018年1月2018年1月 学科

申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

配当控除は、法人税と所得税の二重課税を調整するための税額控除で、上場株式の配当所得について総合課税を選択した場合にのみ適用を受けられる。申告分離課税や申告不要を選択した場合には適用されないため、記述は誤りである。課税方式ごとの有利不利を入れ替えるひっかけ。申告分離課税には上場株式等の譲渡損失と損益通算できるという別の利点がある。

KEY POINT
配当控除は総合課税を選んだ場合だけ。申告分離課税では使えない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問19(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。