FP3級 過去問 2018年1月 問47
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した( ① )において、その所有期間が( ② )を超えていなければ適用を受けることができない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えることが適用要件。所有期間の判定日を「譲渡した日」そのものではなく「その年の1月1日」とする点と、期間が10年超である点の2つが問われている。20年という数字はこの特例では用いられない。3,000万円特別控除には所有期間の要件がなく併用もできるため、両者の要件を混ぜてくるのが定番のひっかけ。
KEY POINT
軽減税率の特例は譲渡年の1月1日時点で所有期間10年超であることが要件「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問47(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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