カコモンノート

FP3級 過去問 2018年1月 問18

タックスプランニング 2018年1月2018年1月 学科

納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

社会保険料控除は、納税者本人が負担した社会保険料だけでなく、本人と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を本人が支払った場合も、その支払った金額が控除の対象となる。控除することができないとする記述が誤りである。誰の分まで対象になるかをすり替える典型のひっかけで、支払った金額に上限はなく全額が控除される。

KEY POINT
生計を一にする親族の社会保険料を払えば、全額が本人の控除対象。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問18(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。