FP3級 過去問 2018年1月 問27
民法上、被相続人の嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同じである。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
民法上、被相続人の嫡出子と嫡出でない子(非嫡出子)の法定相続分は同じである。記述のとおりで適切。かつては嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする定めがあったが、民法の改正により同等となった。相続分に差が生じるのは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)で、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となる。
KEY POINT
嫡出子と非嫡出子の相続分は同じ。半血兄弟姉妹は全血の2分の1。「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問27(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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