カコモンノート

FP3級 過去問 2018年1月 問26

相続・事業承継 2018年1月2018年1月 学科

贈与の効力は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示することにより生じ、相手方がこれを受諾する必要はない。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって効力を生じる諾成契約である。受諾する必要はないとする記述が誤りである。一方的な意思表示だけで成立するかのように書き換えるのが典型のひっかけ。書面によらない贈与は、まだ履行していない部分について撤回できる点もあわせて押さえる。

KEY POINT
贈与は諾成契約。相手方の受諾があって初めて効力が生じる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問26(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。