FP3級 過去問 2018年1月 問57
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例において、適用を受けることができる非課税拠出額の限度額は、( )である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の特例は、直系尊属から金融機関等を通じて一括贈与を受けた場合に、受贈者1人当たり1,000万円までを非課税とするもの。うち結婚に際して支払う費用については300万円が限度とされる。1,500万円は教育資金の一括贈与の非課税限度額であり、両制度の金額を入れ替えるのが定番のひっかけ。教育資金は1,500万円、結婚・子育ては1,000万円と対で覚える。
KEY POINT
結婚・子育て資金は1,000万円、教育資金は1,500万円。金額の入替えに注意「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問57(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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