FP3級 過去問 2018年1月 問49
所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)が、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または( )のいずれか低いほうの金額を超える部分の金額(最高200万円)である。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
医療費控除は、その年に支払った医療費(保険金等で補てんされる部分を除く)のうち、総所得金額等の合計額の5%相当額と10万円のいずれか低いほうの金額を超える部分が対象で、控除額の上限は200万円。総所得金額等が少ない人は5%のほうが低くなるため、10万円に届かなくても控除を受けられる仕組みになっている。5万円や20万円は基準として使われない。「いずれか低いほう」を「高いほう」と入れ替える出題にも注意。
KEY POINT
医療費控除の足切りは総所得金額等の5%と10万円の低いほう、控除上限200万円「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問49(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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