FP3級 過去問 2018年1月 問50
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、取得等した家屋の床面積が50㎡以上であり、かつその2分の1以上に相当する部分を専ら自己の居住の用に供することが必要。店舗等と併用する住宅でも居住用部分が半分以上あれば適用できるという趣旨で、5分の4や60㎡といった数字は用いられない。床面積の数値と居住用部分の割合を入れ替えるのが典型のひっかけ。出題当時の制度では償還期間や合計所得金額の要件も課されていた。
KEY POINT
住宅ローン控除は床面積50㎡以上・居住用部分2分の1以上が要件「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問50(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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