FP3級 過去問 2018年1月 問48
給与所得者が、25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。なお、障害者になったことにより退職したものではない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
退職所得控除額は、勤続年数20年以下の部分が1年当たり40万円、20年を超える部分が1年当たり70万円で計算する。勤続25年なら40万円×20年=800万円に70万円×(25年−20年)=350万円を加えて1,150万円。20年以下の部分を700万円とする肢は40万円×20年の計算を誤ったもの、2分の1を乗じる肢は控除額ではなく退職所得の金額を求める段階の処理を持ち込んだもの。障害者となったことによる退職ではないので加算もない。
KEY POINT
退職所得控除は20年まで年40万円、超過分は年70万円。1/2は所得計算の段階「タックスプランニング」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問48(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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