FP3級 過去問 2018年1月 問53
都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に( )以上接していなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
建築基準法の接道義務では、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。本問が問うているのは接する長さのほうで、2mが正解。4mは道路の幅員として求められる数値であり、8mは接道義務では用いられない。「道路の幅員4m」と「接する長さ2m」の数字を入れ替えるのがこの論点の定番のひっかけなので、セットで覚える。
KEY POINT
接道義務は幅員4m以上の道路に2m以上接すること。4mと2mを混同しない「不動産」の他の問題
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- 2018年1月 問51不動産の登記記録において、抵当権に関する事項は、( )に記録される。
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- 2018年1月 問25個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。
- 2018年1月 問24「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問53(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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