カコモンノート

FP3級 過去問 2018年1月 問54

不動産 2018年1月2018年1月 学科

借地借家法上、定期借地権等のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION

解説

定期借地権等のうち、公正証書によることが法律上要求されているのは事業用定期借地権等のみ。一般定期借地権は書面(電磁的記録を含む)によればよく公正証書に限定されず、建物譲渡特約付借地権は書面によることすら要件とされていない。存続期間は一般定期借地権が50年以上、事業用定期借地権等が10年以上50年未満、建物譲渡特約付借地権が30年以上。どれが公正証書かを入れ替えるひっかけが繰り返し出る。

KEY POINT
公正証書が必須なのは事業用定期借地権等のみ。一般定期借地権は書面でよい
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。