FP3級 過去問 2018年1月 問54
借地借家法上、定期借地権等のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
定期借地権等のうち、公正証書によることが法律上要求されているのは事業用定期借地権等のみ。一般定期借地権は書面(電磁的記録を含む)によればよく公正証書に限定されず、建物譲渡特約付借地権は書面によることすら要件とされていない。存続期間は一般定期借地権が50年以上、事業用定期借地権等が10年以上50年未満、建物譲渡特約付借地権が30年以上。どれが公正証書かを入れ替えるひっかけが繰り返し出る。
KEY POINT
公正証書が必須なのは事業用定期借地権等のみ。一般定期借地権は書面でよい「不動産」の他の問題
- 2018年1月 問53都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に( )以上接していなければならない。
- 2018年1月 問55投資総額2億円の賃貸用不動産の年間収入の合計額が2,000万円、年間費用の合計額が400万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)は、( )である。
- 2018年1月 問52宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられるが、( ② )では、依…
- 2018年1月 問51不動産の登記記録において、抵当権に関する事項は、( )に記録される。
- 2018年1月 問25個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。
- 2018年1月 問24「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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