FP3級 過去問 2018年1月 問60
貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の相続税評価額は、( )の算式により評価する。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
貸家建付地は、自分の土地に自分で建てた建物を他人に貸している場合の宅地で、評価額は自用地としての価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で求める。借地権割合だけを差し引く式は貸宅地(借地権が設定された宅地)の評価、借家権割合と賃貸割合だけを差し引く式は貸家(建物)の評価に対応する。どの割合を掛け合わせるかを入れ替えるのが典型のひっかけで、土地を貸すのか建物を貸すのかで式が変わる点を区別する。
KEY POINT
貸家建付地=自用地価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)「相続・事業承継」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2018年1月 問60(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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